適切な医療を行うためには一定水準以上の人員が必要だという考えから、病院や療養病棟がある診療所に配置すべき看護師の標準的な人数が医療法で定められています。ただし、標準的な人数に達していなくても傷病の度合いや医療従事者の連携などによって一定の医療水準を達成する場合もあるので、配置基準は「最低基準」ではなく「標準基準」となっています。
しかし、基準は標準でもその数を達していない医療機関は医療法に違反していることになります。また診療報酬の観点では、医療法の標準基準を踏まえた上で手厚い人員配置であれば報酬を加算し、標準を下回っていれば報酬から減算されてしまいます。
病院や療養病棟がある診療所や特定機能病院では、厚生労働省令で定める看護師の標準的な人数を確保しなくてはいけないと医療法で定められています。この人数に達していない場合、すぐに業務停止になるのではなく都道府県による立ち入り検査などによって改善指導がなされます。
さらに標準的な配置基準の実効性を確保するために、4次医療法改正以降は人数が基準よりも著しく少ないために適切な医療が行えない場合は都道府県知事が人員増員や業務停止の命令を出せるようになりました。特定機能病院が人数に違反している場合は、厚生労働大臣により特定機能病院の承認を取り消せるようになっています。
一般病院の患者に対する看護師や准看護師の配置基準は一般病棟で3対1、療養病棟で4対1、外来で30対1となっています。なお、特定機能病院の配置基準は2対1です。
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